企業サポート

公益法人サポート

平成20年12月1日に施行された公益法人制度改革3法により、現行の社団法人・財団法人は特例民法法人となり、平成25年11月30日までに公益認定あるいは一般認可のどちらかを受けることになっておりましたが、全て完了しました。

なお、現在は毎期提出しなければならない定期報告書類の作成、提出を受託しています。

※当事務所の代表である税理士「矢尾井」は、TKC全国会公益法人特別研究会に所属しており、当会主催による法人向けに開催された「新制度の概要セミナー」、「申請書類の書き方セミナー」の講師を務めました。

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